【公布日】2003.07.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2003]80号
増値税及び営業税の課税最低限を引き上げた後において個人所得税徴収管理業務を強化することに関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに局内の各単位に通知する。
最近、一部の地区の税務機関から、「レイオフ・失業人員の再就業に関係する租税政策問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2002]208号)及び「レイオフ・失業人員の再就業に関係する租税政策問題に関する財政部及び国家税務総局の補充通知」(財税[2003]12号)により、個人の納付する増値税及び営業税の課税最低限が引き上げられているが、増値税及び営業税の課税最低限に到達しない納税者についてどのように個人所得税を計算徴収するのかという質問を受けた。検討を経て、ここに、関係問題について次のように通知する。
1、「個人所得税法」及びその実施条例の規定に基づき、納税者の取得した、個人工商業者の生産及び経営所得並びに企業・事業単位に対する請負経営・リース経営所得については、いずれも法により個人所得税を納付しな...
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