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【公布日】1988.11.02

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[1988]260号

日本語訳文

外商投資企業及び外国企業の中国駐在機構の用地について土地使用税を徴収しないことに関する財政部の通知(廃止)

この通知は、2008年1月31日に財政部令第48号により廃止されている。

1984年9月18日全国人民代表大会常務委員会は、国務院に授権して工商税制を改革させ、及び関係租税条例(草案)を発布・試行させることに関する決定において、国務院が発布する租税条例草案は中外合資経営企業及び外資企業に適用しない旨を明確に規定した。このため、国務院が1988年9月27日に発布した都市・鎮土地使用税暫定施行条例は、外商投資企業及び外国企業の中国駐在機構の用地に適用しないものとする。土地使用税暫定施行条例第14条における、各地が制定した土地使用料弁法につき同時に執行を停止することに関する規定とは、各地が制定した内資企業並びに単位及び個人の用地について土地使用料を計算収受する弁法をいう。ただし、各地が国の法律及び国務院の関係規定により制定する、外商投資企業及び外国企業の中国駐在機構の用地について土地使用料を計算収受する弁法の執行には影響しない。

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