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【公布日】1988.11.02

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[1988]260号

财政部关于对外商投资企业和外国企业在华机构的用地不征收土地使用税的通知

外商投資企業及び外国企業の中国駐在機構の用地について土地使用税を徴収しないことに関する財政部の通知(廃止)

1984年9月18日全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院改革工商税制和发布试行有关税收条例(草案)的决定中,明确规定国务院发布的税收条例草案,不适用于中外合资经营企业和外资企业。因此,国务院1988年9月27日发布的中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例应不适用于外商投资企业和外国企业在华机构的用地。土地使用税暂行条例第十四条中关于各地制定的土地使用费办法同时停止执行的规定,是指各地制定的对内资企业以及单位和个人的用地计收土地使用费的办法,但不影响各地依照国家法律和国务院有关规定制定的对外商投资企业和外国企业在华机构用地计收土地使用费办法的执行。

この通知は、2008年1月31日に財政部令第48号により廃止されている。

1984年9月18日全国人民代表大会常務委員会は、国務院に授権して工商税制を改革させ、及び関係租税条例(草案)を発布・試行させることに関する決定において、国務院が発布する租税条例草案は中外合資経営企業及び外資企業に適用しない旨を明確に規定した。このため、国務院が1988年9月27日に発布した都市・鎮土地使用税暫定施行条例は、外商投資企業及び外国企業の中国駐在機構の用地に適用しないものとする。土地使用税暫定施行条例第14条における、各地が制定した土地使用料弁法につき同時に執行を停止することに関する規定とは、各地が制定した内資企業並びに単位及び個人の用地について土地使用料を計算収受する弁法をいう。ただし、各地が国の法律及び国務院の関係規定により制定する、外商投資企業及び外国企業の中国駐在機構の用地について土地使用料を計算収受する弁法の執行には影響しない。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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