【公布日】2010.07.28
【公布機関】財政部/国家税務総局/商務部 財税[2010]64号
モデル都市におけるオフショアサービスアウトソーシング業務につき営業税の徴収を免除することに関する財政部、国家税務総局及び商務部の通知
北京、天津、大連、黒龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、厦門、山東、湖北、湖南、広東、深圳、重慶、四川及び陝西の省(直轄市及び計画単列市)の財政庁(局)、地方税務局及び商務主管部門に通知する。
オフショアサービスアウトソーシング産業の発展をより一層促進するため、国務院の承認を経て、ここに、オフショアサービスアウトソーシング業務の営業税政策について次のように通知する。
1、 2010年7月1日から2013年12月31日まで、北京、天津、大連、ハルピン、大慶、上海、南京、蘇州、無錫、杭州、合肥、南昌、厦門、済南、武漢、長沙、広州、深圳、重慶、成都及び西安等21の中国サ...
附属書:
免税を享受するサービスアウトソーシング業務の具体的範囲
1、 ITアウトソーシングサービス(ITO)
(1) ソフトウェア研究開発及びアウトソーシング(内容省略)
(2) IT研究開発サービスアウトソーシング(内容省略)
(3) 情報システム運営メインテナンスアウトソーシング(内容省略)
2、 技術性のビジネス・プロセス・アウトソーシングサービス(BPO)(内容省略)
3、 技術性のナレッジ・プロセス・アウトソーシングサービス(KPO)(内容省略)
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