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【公布日】2010.07.28

【公布機関】財政部/国家税務総局/商務部 財税[2010]64号

财政部 国家税务总局 商务部关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知

モデル都市におけるオフショアサービスアウトソーシング業務につき営業税の徴収を免除することに関する財政部、国家税務総局及び商務部の通知

北京、天津、大连、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、厦门、山东、湖北、湖南、广东、深圳、重庆、四川、陕西省(直辖市、计划单列市)财政厅(局)、地方税务局、商务主管部门:
  为了进一步促进离岸服务外包产业发展,经国务院批准,现就离岸服务外包业务营业税政策通知如下:

北京、天津、大連、黒龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、厦門、山東、湖北、湖南、広東、深圳、重慶、四川及び陝西の省(直轄市及び計画単列市)の財政庁(局)、地方税務局及び商務主管部門に通知する。
  オフショアサービスアウトソーシング産業の発展をより一層促進するため、国務院の承認を経て、ここに、オフショアサービスアウトソーシング業務の営業税政策について次のように通知する。

一、自2010年7月1日起至2013年12月31日,对注册在北京、天津、大连、哈尔滨、大庆、上海、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、南昌、厦门、济南、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都、西安等21个中国服...

1、 2010年7月1日から2013年12月31日まで、北京、天津、大連、ハルピン、大慶、上海、南京、蘇州、無錫、杭州、合肥、南昌、厦門、済南、武漢、長沙、広州、深圳、重慶、成都及び西安等21の中国サ...

附件:
  享受免税的服务外包业务具体范围
    一、信息技术外包服务(ITO)
    (一)软件研发及外包
    (二)信息技术研发服务外包
    (三)信息系统运营维护外包
    二、技术性业务流程外包服务(BPO)
    三、技术性知识流程外包服务(KPO)

附属書:
  免税を享受するサービスアウトソーシング業務の具体的範囲
  1、 ITアウトソーシングサービス(ITO)
  (1) ソフトウェア研究開発及びアウトソーシング(内容省略)
  (2) IT研究開発サービスアウトソーシング(内容省略)
  (3) 情報システム運営メインテナンスアウトソーシング(内容省略)
  2、 技術性のビジネス・プロセス・アウトソーシングサービス(BPO)(内容省略)
  3、 技術性のナレッジ・プロセス・アウトソーシングサービス(KPO)(内容省略)

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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