【公布日】2010.09.08
【施行日】2010.10.01
【公布機関】国家税務総局2010年第13号
融資性セール・アンド・リースバック業務におけるレッシーの資産売却行為に関係する租税問題に関する国家税務総局の公告
ここに、融資性セール・アンド・リースバック業務におけるレッシーの資産売却行為に関係する租税問題について次のように公告する。
「融資性セール・アンド・リースバック業務」とは、レッシーが融資を目的として、認可を経てファイナンスリース業務に従事する企業に資産を売却した後に、更に当該項目の資産を当該ファイナンスリース企業からリースバックする行為をいう。融資性セール・アンド・リースバック業務においてレッシーが資産を売却する場合には、資産所有権及び資産所有権と関係する報酬及びリスクの全部は、完全には移転されない。
1、 増値税及び営業税
現行の増値税及び営業税の関係規定に基づき、融資性セール・アンド・リースバック業務においてレッシーが資産を売却する行為は、増値税及び営業税の徴収範囲に属さず、増値税及び営業税...
この公告は、2010年10月1日から施行する。これより前に、この公告の規定と一致しないことに起因して既に徴収した税金については、税還付する。
特に公告する。
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