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【公布日】2010.09.08

【施行日】2010.10.01

【公布機関】国家税務総局2010年第13号

国家税务总局关于融资性售后回租业务中承租方出售资产行为有关税收问题的公告

融資性セール・アンド・リースバック業務におけるレッシーの資産売却行為に関係する租税問題に関する国家税務総局の公告

现就融资性售后回租业务中承租方出售资产行为有关税收问题公告如下:
  融资性售后回租业务是指承租方以融资为目的将资产出售给经批准从事融资租赁业务的企业后,又将该项资产从该融资租赁企业租回的行为。融资性售后回租业务中承租方出售资产时,资产所有权以及与资产所有权有关的全部报酬和风险并未完全转移。

ここに、融資性セール・アンド・リースバック業務におけるレッシーの資産売却行為に関係する租税問題について次のように公告する。
  「融資性セール・アンド・リースバック業務」とは、レッシーが融資を目的として、認可を経てファイナンスリース業務に従事する企業に資産を売却した後に、更に当該項目の資産を当該ファイナンスリース企業からリースバックする行為をいう。融資性セール・アンド・リースバック業務においてレッシーが資産を売却する場合には、資産所有権及び資産所有権と関係する報酬及びリスクの全部は、完全には移転されない。

一、 增值税和营业税
  根据现行增值税和营业税有关规定,融资性售后回租业务中承租方出售资产的行为,不属于增值税和营业税征收范围,不征收增值税和营业税。

1、 増値税及び営業税
  現行の増値税及び営業税の関係規定に基づき、融資性セール・アンド・リースバック業務においてレッシーが資産を売却する行為は、増値税及び営業税の徴収範囲に属さず、増値税及び営業税...

本公告自2010年10月1日起施行。此前因与本公告规定不一致而已征的税款予以退税。
  特此公告。

この公告は、2010年10月1日から施行する。これより前に、この公告の規定と一致しないことに起因して既に徴収した税金については、税還付する。
  特に公告する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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