【公布日】2005.10.14
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2005]73号
輸出外貨収受消込手続をより一層簡素化することに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
より一層経常項目外貨管理を完全化し、かつ、貿易の便利化を促進するため、国家外貨管理局は、輸出外貨収受消込手続をより一層簡素化することを決定した。ここに、関係事項について次のように通知する。
1、輸出単位が輸出外貨収受消込報告をする場合において、「バーター貿易」、「補償貿易」、「リース貿易」、「1年未満のリース」又は「対外請負輸出」の方式により輸出するときについては、外貨局に対し、関連する...
各分局は、この通知を接受した後に、速やかに所轄のセンター支局、外資銀行及び関連単位に転送発布しなければならない。各中国資本外貨指定銀行は、この本通知を受領した後に、速やかに所轄の分支機構に転送発布しなければならない。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局経常項目管理司に対しフィードバックされたい。
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