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【公布日】2007.03.15

【公布機関】国家税務総局  国税函[2007]321号

日本語訳文

外資企業の都市・鎮土地使用税徴収管理業務を適切にすることに関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の地方税務局並びにチベット及び寧夏自治区の国家税務局に通知する。
  2006年12月31日、国務院は、「『都市・鎮土地使用税暫定施行条例』を改正することに関する決定」(国務院令第483号)を発布し、2007年1月1日から、外商投資企業を都市・鎮土地使用税の徴収範囲に組み入れている。外商投資企業の都市・鎮土地使用税に係る徴収管理業務を適切にするため、ここに関係事項を次のように通知する。

1、外商投資企業を都市・鎮土地使用税の徴収範囲に組み入れることの重要な意義を十分に認識する

外商投資企業を都市・鎮土地使用税の徴収範囲に組み入れることは、「各類企業租税制度の統一」に関する党の第16期三中全会の要求に適合し、税制改革の方向に適合し、かつ、内外資企業の税負担のバランスをとるのに...

付属文書:年度外資企業都市・鎮土地使用税税源集計表(略)

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