【公布日】2010.06.17
【公布機関】中国人民銀行/財政部/商務部/税関総署/税務総局/銀監会 銀発[2010]186号
クロスボーダー貿易人民元決済の試行拡大に関係する問題に関する中国人民銀行、財政部、商務部、税関総署、国家税務総局及び銀監会の通知
人民銀行の上海本部、天津、瀋陽、南京、済南、武漢、広州及び成都の支店、本店営業管理部及び重慶営業管理部、フフホト、長春、ハルピン、杭州、福州、南寧、海口、昆明、ラサ及びウルムチのセンター支所並びに各副省級都市のセンター支所、北京市、天津市、内蒙古自治区、遼寧省、吉林省、黒龍江省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、湖北省、広東省、広西チワン族自治区、海南省、重慶市、四川省、雲南省、チベット自治区及び新疆ウイグル族自治区の財政庁、商務庁、国家税務局及び銀監局並びに税関総署の広東分署、天津及び上海の特派員弁事処並びに各直属税関に通知する。
2009年7月にクロスボーダー貿易人民元決済の試行業務を展開してから、人民元資金の決済及び清算ルートは便利・敏速で滞らず、人民元の輸出税還付(免除)及び輸出入通関申告政策は明晰かつ明確であり、また、操作フローは便利であり、試行企業の普遍的な歓迎を受けている。クロスボーダー貿易人民元決済に対する企業の実際の需要を満たし、かつ、貿易及び投資の便利化に対する人民元決済の促進作用をより一層発揮するため、国務院の承認を経て、ここに、クロスボーダー貿易人民元決済の試行業務拡大に関係する問題につき次のように通知する。
1、クロスボーダー貿易人民元決済の境外地域は、香港・マカオ及びASEAN地区からすべての国及び地区に拡張する。
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