【公布日】2008.11.11
【公布機関】財政部 財企[2008]293号
地方は中央級外商投資企業の用地使用料収入を上納しないことに関する通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)に通知する。
中央財政に集中させる外商投資企業の用地使用料収入は、外商投資環境建設補助資金として、専ら外商投資企業用地に係る補償、安定配置及び収去移転並びに外商投資環境に関連する公共施設を改善するための建設支出に用いられている。財政部の地方専用資金予算整理に係る関連規定に基づき、中央財政は、中央級外商投資企業の用地使用料収入を集中させないものとし、ここに、関係する問題について次のように通知する。
1、 「中央級外商投資企業の用地使用料収入」とは、中央部門所属企業及び中央管理企業と外国投資家とが合営により設立運営する中外合資・合作経営企業の納付する用地使用料並びに中央部門所属企業及び中央管理企業...
この通知は、2009年1月1日から施行し、「外商投資企業の用地使用料の徴収管理業務をより一層適切にすることに関する財政部弁公庁の通知」(財弁企[2001]211号)、「『外商投資環境建設補助資金管理弁法』を印刷発布することに関する財政部の通知」(財企[2002]174号)及び「『外商投資環境建設補助資金管理弁法』を改正することに関する財政部の通知」(財企[2003]263号)は、同時にこれらを廃止する。
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