【公布日】2008.11.11
【公布機関】財政部 財企[2008]293号
关于地方不再上缴中央级外商投资企业场地使用费收入的通知
地方は中央級外商投資企業の用地使用料収入を上納しないことに関する通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
中央财政集中的外商投资企业场地使用费收入作为外商投资环境建设补助资金,专项用于外商投资企业用地的补偿、安置、拆迁以及为改善外商投资环境相关的公共设施建设支出。根据财政部地方专款预算清理的相关规定,中央财政不再集中中央级外商投资企业场地使用费收入,现将有关问题通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)に通知する。
中央財政に集中させる外商投資企業の用地使用料収入は、外商投資環境建設補助資金として、専ら外商投資企業用地に係る補償、安定配置及び収去移転並びに外商投資環境に関連する公共施設を改善するための建設支出に用いられている。財政部の地方専用資金予算整理に係る関連規定に基づき、中央財政は、中央級外商投資企業の用地使用料収入を集中させないものとし、ここに、関係する問題について次のように通知する。
一、中央级外商投资企业场地使用费收入是指中央部门所属企业及中央管理企业与外商合营举办的中外合资、合作经营企业缴纳的场地使用费,中央部门所属企业及中央管理企业与地方企业共同举办的中外合资、合作经营企业缴...
1、 「中央級外商投資企業の用地使用料収入」とは、中央部門所属企業及び中央管理企業と外国投資家とが合営により設立運営する中外合資・合作経営企業の納付する用地使用料並びに中央部門所属企業及び中央管理企業...
本通知自2009年1月1日起施行,《财政部办公厅关于进一步做好外商投资企业场地使用费征收管理工作的通知》(财办企〔2001〕211号)、《财政部关于印发〈外商投资环境建设补助资金管理办法〉的通知》(财企〔2002〕174号)及《财政部关于修订〈外商投资环境建设补助资金管理办法〉的通知》(财企〔2003〕263号)同时废止。
この通知は、2009年1月1日から施行し、「外商投資企業の用地使用料の徴収管理業務をより一層適切にすることに関する財政部弁公庁の通知」(財弁企[2001]211号)、「『外商投資環境建設補助資金管理弁法』を印刷発布することに関する財政部の通知」(財企[2002]174号)及び「『外商投資環境建設補助資金管理弁法』を改正することに関する財政部の通知」(財企[2003]263号)は、同時にこれらを廃止する。
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