【公布日】2002.03.18
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2002]29号
「非貿易外貨売却・支払い及び境内居住者個人の外貨収支管理操作規程」(試行)を示達することに関する国家外貨管理局の通知(廃止)
この通知は、匯発[2013]30号(2013年7月18日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
非貿易外貨管理を完全化し、操作を規範化し、手続を簡素化し、経営に便宜をはかり、かつ、我が国のWTO加盟という情勢に適応するため、総局は「非貿易外貨売却・支払い及び境内居住者個人の外貨収支管理操作規程」(試行)(以下「規程」という。)を制定した。ここに「規程」を貴局らに示達し、かつ、関係問題について次のように説明する。
1、「規程」に列記する項目については、既に国家外貨管理局又はその分支局(以下「外貨局」という。)が真実性の審査確認をする必要がある旨を明確にしている場合を除き、その他の全部については、外貨指定銀行が審...
付属書:「非貿易外貨売却・支払い及び境内居住者個人の外貨収支管理操作規程」(試行)(省略)
目録
境内居住者個人の外貨収入管理※
境内居住者個人の外貨売却・支払管理
境内居住者個人の外貨口座管理
公務出国による外貨使用
外貨現金の境外持出し
国際旅行
無形資産に係る外貨売却・支払い
国際海運
国際通信
遠洋漁業
境外での工事請負及び役務協力
外国籍人員の人民元収入の兌換支払い
外商投資企業
中国駐在機構
国際航空券代理販売業務に係る外貨兌換
文化スポーツ項目下の外貨売却・支払い
コンピュータ及び情報サービス
貿易輸入項目下の情報サービス料
国際賠償
コンサルティングサービス
外国駐在機構の事務取扱経費
境外広告及び展覧
その他
※注既に「経常項目外貨管理行政審査認可項目の取消しに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知』(匯発[2003]53号)により改正されている。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。