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【公布日】2002.03.18

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2002]29号

国家外汇管理局关于下发《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》(试行)的通知

「非貿易外貨売却・支払い及び境内居住者個人の外貨収支管理操作規程」(試行)を示達することに関する国家外貨管理局の通知(廃止)

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行:
  为完善非贸易外汇管理,规范操作,简化手续,方便经营,适应我国加入WTO的形势,总局拟定了《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》(试行)(以下简称《规程》),现将《规程》下发你们,并就有关问题说明如下:

この通知は、匯発[2013]30号(2013年7月18日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  非貿易外貨管理を完全化し、操作を規範化し、手続を簡素化し、経営に便宜をはかり、かつ、我が国のWTO加盟という情勢に適応するため、総局は「非貿易外貨売却・支払い及び境内居住者個人の外貨収支管理操作規程」(試行)(以下「規程」という。)を制定した。ここに「規程」を貴局らに示達し、かつ、関係問題について次のように説明する。

一、《规程》中列明的项目,除了已明确需由国家外汇管理局或其分支局(以下简称外汇局)进行真实性审核外,其他全部由外汇指定银行负责审核,外汇局应做好事后的跟踪和核查工作。

1、「規程」に列記する項目については、既に国家外貨管理局又はその分支局(以下「外貨局」という。)が真実性の審査確認をする必要がある旨を明確にしている場合を除き、その他の全部については、外貨指定銀行が審...

《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》(试行)
  目 录
  境内居民个人外汇收入管理@
  境内居民个人售付汇管理
  境内居民个人外汇帐户管理
  因公出国用汇
  携带外币现钞出境
  国际旅游
  无形资产售付汇
  国际海运
  国际通讯
  远洋渔业
  境外承包工程和劳务合作
  外籍人员人民币收入兑付
  外商投资企业
  驻华机构
  代售国际机票业务兑换外汇
  文化体育项下售付汇
  计算机和信息服务
  贸易进口项下信息服务费
  国际赔偿
  咨询服务
  驻外机构办公经费
  境外广告、展览
  其他
  @注:已经《国家外汇管理局关于取消经常项目外汇管理行政审批项目有关问题的通知》(汇发〔2003〕53号)修改  

付属書:「非貿易外貨売却・支払い及び境内居住者個人の外貨収支管理操作規程」(試行)(省略)
  目録
  境内居住者個人の外貨収入管理※
  境内居住者個人の外貨売却・支払管理
  境内居住者個人の外貨口座管理
  公務出国による外貨使用
  外貨現金の境外持出し
  国際旅行
  無形資産に係る外貨売却・支払い
  国際海運
  国際通信
  遠洋漁業
  境外での工事請負及び役務協力
  外国籍人員の人民元収入の兌換支払い
  外商投資企業
  中国駐在機構
  国際航空券代理販売業務に係る外貨兌換
  文化スポーツ項目下の外貨売却・支払い
  コンピュータ及び情報サービス
  貿易輸入項目下の情報サービス料
  国際賠償
  コンサルティングサービス
  外国駐在機構の事務取扱経費
  境外広告及び展覧
  その他
  ※注既に「経常項目外貨管理行政審査認可項目の取消しに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知』(匯発[2003]53号)により改正されている。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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