【公布日】1986.09.10
【公布機関】財政部/税務総局 (86)財税協字第015号
租税協定の執行に係る若干の条文解釈に関する財政部及び税務総局の通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
各省、自治区及び直轄市の税務局、重慶、武漢、瀋陽、大連、ハルピン、西安及び広州市の税務局並びに南京市税務局及び海洋石油税務局の各分局に通知する。
二重課税回避協定(以下「租税協定」という。)を執行することに係る条文解釈に関して、個別の国との間にのみかかわるいくつかの特別規定については、相手国の状況を考慮し、単独で解釈をする必要がある。ドイツ連邦及びシンガポールとの協定では、執行する際に、いずれも既に文書を作成して協定における一部の特別条項について解釈・説明をしている。また、いくつかの条文には普遍性があり、1、2か国との協定に焦点をあててなされた解釈であるけれども、その他の国との協定を執行する際に、参照して取り扱うことができる。中日及び中英協定を執行する場合については、総局は、かつて(85)財税外字第042号通知で「中日及び中英租税協定の執行を貫徹することに係る若干の問題に関する処理意見」を発行している。当該「処理意見」において既に普遍性を有する一部の条文について解釈をしているけれども、各地から更に補充する必要がある旨の報告があり、かつ、より一層明確にする必要がある問題が提出された。ここに、今年8月の全国租税協定執行業務会議の討論意見に基づき、普遍性を有する若干の条文解釈について次のように明確にする。
租税協定は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。いわゆる居住者については、租税協定第4条の「居住者」に関係する定義解釈において、判断標準が列記されている。実際の執行においてそれが相手国の居...
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