【公布日】1986.09.10
【公布機関】財政部/税務総局 (86)財税協字第015号
财政部税务总局关于执行税收协定若干条文解释的通知
租税協定の執行に係る若干の条文解釈に関する財政部及び税務総局の通知(廃止)
各省、自治区、直辖市税务局,重庆、武汉、沈阳、大连、哈尔滨、西安、广州市税务局,加发南京市税务局,海洋石油税务局各分局:
关于执行避免双重征税协定(以下简称为“税收协定”)的条文解释,有些只涉及同个别国家之间的特殊规定,需要结合对方国家的情况,单独作出解释。如同联邦德国和同新加坡的协定,在执行时,都已行文就协定中的一些特殊条款作了解释说明,有些条文具有普遍性,虽然只是针对同一两个国家的协定所作出的解释,但在执行同其他国家的协定时,可以参照办理。如在执行中日、中英协定时,总局曾以(85)财税外字第042号通知,签发了《关于贯彻执行中日、中英税收协定若干问题的处理意见》。在该“处理意见”中,已经对一些带有普遍性的条文作出了一些解释,但各地反映还需要补充,并提出一些需要进一步明确的问题。现根据今年8月全国执行税收协定工作会议讨论的意见,对若干带有普遍性的条文解释明确如下:
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
各省、自治区及び直轄市の税務局、重慶、武漢、瀋陽、大連、ハルピン、西安及び広州市の税務局並びに南京市税務局及び海洋石油税務局の各分局に通知する。
二重課税回避協定(以下「租税協定」という。)を執行することに係る条文解釈に関して、個別の国との間にのみかかわるいくつかの特別規定については、相手国の状況を考慮し、単独で解釈をする必要がある。ドイツ連邦及びシンガポールとの協定では、執行する際に、いずれも既に文書を作成して協定における一部の特別条項について解釈・説明をしている。また、いくつかの条文には普遍性があり、1、2か国との協定に焦点をあててなされた解釈であるけれども、その他の国との協定を執行する際に、参照して取り扱うことができる。中日及び中英協定を執行する場合については、総局は、かつて(85)財税外字第042号通知で「中日及び中英租税協定の執行を貫徹することに係る若干の問題に関する処理意見」を発行している。当該「処理意見」において既に普遍性を有する一部の条文について解釈をしているけれども、各地から更に補充する必要がある旨の報告があり、かつ、より一層明確にする必要がある問題が提出された。ここに、今年8月の全国租税協定執行業務会議の討論意見に基づき、普遍性を有する若干の条文解釈について次のように明確にする。
一、关于识别是否为对方国家居民和准其享受税收协定待遇的问题
1、相手国の居住者であるか否かの識別及びその租税協定待遇享受の許可に関する問題
税收协定适用于缔约国一方或者同时为双方居民的人。所谓居民,在税收协定的第四条有关“居民”一语的定义解释中,列有判断标准。对于在实际执行中如何鉴别其是否为对方国家居民的问题,可以暂作如下处理:
租税協定は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。いわゆる居住者については、租税協定第4条の「居住者」に関係する定義解釈において、判断標準が列記されている。実際の執行においてそれが相手国の居...
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