【公布日】2010.05.04
【公布機関】国家発展及び改革委員会 発改外資[2010]914号
外商投資プロジェクト審査承認権限下級委譲業務を適切にすることに関する国家発展改革委の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市、副省級省都都市並びに新疆生産建設兵団の発展改革委に通知する。
「外資利用業務をより一層適切にすることに関する国務院の若干の意見」(国発[2010]9号)の精神に基づき、ここに、外商投資プロジェクトの審査承認権限を下級委譲することに関係する事項を次のように通知する。
1、審査承認権限を下級委譲する。従前に当委員会が審査承認していた「外商投資産業指導目録」における総投資(増資を含む。)が3億米ドル以下の奨励類及び許可類のプロジェクトについては、「政府が審査承認する投...
各級の発展改革委は、当該地区の実際を考慮し、「外資利用業務をより一層適切にすることに関する国務院の若干の意見」(国発[2010]9号)につき宣伝し、及び具体化を貫徹し、積極的かつ有効な外資利用の方針を堅持し、改革・新規創造の程度を強化し、更に開放され、かつ、更に優良化された投資環境を創造し、外資利用業務の水準を全面的に引き上げる必要がある。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。