【公布日】2010.05.04
【公布機関】国家発展及び改革委員会 発改外資[2010]914号
国家发展改革委关于做好外商投资项目下放核准权限工作的通知
外商投資プロジェクト審査承認権限下級委譲業務を適切にすることに関する国家発展改革委の通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级省会城市、新疆生产建设兵团发展改革委:
根据《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》(国发〔2010〕9号)精神,现将外商投资项目核准权限下放有关事项通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市、副省級省都都市並びに新疆生産建設兵団の発展改革委に通知する。
「外資利用業務をより一層適切にすることに関する国務院の若干の意見」(国発[2010]9号)の精神に基づき、ここに、外商投資プロジェクトの審査承認権限を下級委譲することに関係する事項を次のように通知する。
一、下放核准权限。原由我委核准的《外商投资产业指导目录》中总投资(包括增资)3亿美元以下的鼓励类、允许类项目,除《政府核准的投资项目目录》规定需由国务院有关部门核准之外,由省级发展改革委核准。
1、審査承認権限を下級委譲する。従前に当委員会が審査承認していた「外商投資産業指導目録」における総投資(増資を含む。)が3億米ドル以下の奨励類及び許可類のプロジェクトについては、「政府が審査承認する投...
各级发展改革委要结合本地区实际,宣传和贯彻落实《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》(国发〔2010〕9号),坚持积极有效利用外资的方针,加大改革创新力度,创造更加开放、更加优化的投资环境,全面提高利用外资工作水平。
各級の発展改革委は、当該地区の実際を考慮し、「外資利用業務をより一層適切にすることに関する国務院の若干の意見」(国発[2010]9号)につき宣伝し、及び具体化を貫徹し、積極的かつ有効な外資利用の方針を堅持し、改革・新規創造の程度を強化し、更に開放され、かつ、更に優良化された投資環境を創造し、外資利用業務の水準を全面的に引き上げる必要がある。
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