【公布日】2010.04.07
【公布機関】国家税務総局 国税函[2010]139号
「増値税一般納税者資格認定管理弁法」の若干の条項に係る処理意見を明確にすることに関する通知(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2018年第6号(2018年1月29日発布、同年2月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
各地の税務機関が「増値税一般納税者資格認定管理弁法」(以下「認定弁法」という。)の執行をよりよく貫徹するのに便宜をはかるため、総局は、認定弁法の若干の条項に係る処理意見を明確にしたので、ここに、次のように通知する。遵守して執行されたい。
1、認定弁法第3条にいう年の課税売上額には、納税申告に係る売上額、査察・調査追徴に係る売上額、納税評価による調整に係る売上額、税務機関によるインボイスの代理発行に係る売上額及び免税売上額が含まれる。査...
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