【公布日】2010.04.02
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2010]14号
輸入外貨支払消込制度改革試行の実施に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)
この通知は、2010年10月27日に発布された匯発[2010]57号により、同年12月1日に廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
「当面において金融により経済発展を促進することに関する国務院弁公庁の若干の意見」(国弁発[2008]126号)の具体化を貫徹し、かつ、貿易の便利化をより一層推進するため、国家外貨管理局は、輸入外貨支払消込制度改革(以下「輸入消込改革」という。)の試行を実施することを決定し、輸入外貨支払管理が逐次消込みから総量審査に、現場消込みから非現場審査に、及び行為の監督管理から主体の監督管理に転換することを徐々に実現する。外貨局は、「貿易外貨収受・支払審査システム」(以下「審査システム」という。)を利用して輸入単位の貨物流通及び資金流通に係る電子情報を採集し、輸入単位を主体として非現場総量審査及び監視測定・事前警報をし、異常な資金流動及び取引行為を識別し、同時に現場監督審査の状況を結合させて輸入単位に対し考査分類をし、分類管理を実施する。ここに、関係事項を次のように通知する。
1、2010年5月1日から、輸入消込改革は、天津、江蘇、山東、湖北、内蒙古及び福建省(自治区及び直轄市)の分局並びに青島市分局の所轄地区において試行を行なう。
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