【公布日】2000.02.24
【公布機関】税関総署令[2000]第88号
輸出入商品について拘束的事前分類制度を実行することに関する税関総署の通知
広東分署並びに各直属税関及び大学・高等専門学校に通知する。
商品分類は、税関が国の関税政策及び貿易管理規制措置を正確に執行し、並びに税関輸出入統計を正確に編成する基礎及び保障である。この業務は技術性が強く、かつ、化学検査等の多くの段階にかかわることから、一定の期間を要してはじめて結論を出すことができる。したがって、通関段階において行なわれる商品分類に完全に依拠する方法は、税関による通関作業の改革の必要に既に適応することができなくなっている。税関による分類の正確性及び時候性を有効に高め、貨物の通関を加速し、かつ、政策法規の透明度を増強するため、総署は、輸出入商品について拘束的事前分類制度(「事前分類制度」という。)を実行する旨を決定し、かつ、「税関輸出入商品事前分類暫定施行弁法」(以下「弁法」という。)を制定した。税関総署令第80号により発布・実施されたい。ここに、関係事項を次のように通知する。
1、税関及び当事者に対し双方向の拘束力を有する事前分類制度は、分類業務を前に置き、貨物が実際に輸出入される前に商品の分類を完了し、それにより税関による分類の正確性及び時候性を有効に高め、貨物の通関を加...
以上、遵守して執行されたい。
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