【公布日】2010.03.22
【施行日】2010.03.22
【公布機関】商務部/財政部/税関総署/税務総局 商資発[2010]93号
外資研究開発センターによる設備調達に係る税免除/還付資格審査確認弁法に関する商務部、財政部、税関総署及び税務総局の通知(廃止)
この通知は、財税[2011]88号(2011年10月10日発布、同年1月1日から2015年12月31日まで施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の商務主管部門、財政庁(局)、財政監察専門員弁事処及び国家税務局、税関総署の広東分署及び各直属税関並びに新疆建設兵団の商務局及び財務局に通知する。
外商が投資により研究開発センターを設立し、積極的に技術新規創造を展開することを奨励するため、「科学技術開発用品の輸入租税徴収免除に係る暫定施行規定」(財政部/税関総署/国税総局令[2007]44号)及び「研究開発機構による設備調達に係る租税政策に関する財政部、税関総署及び国家税務総局の通知」(財税[2009]115号)の関係規定に基づき、ここに、外資研究開発センターによる科学技術開発用品輸入に係る輸入租税の徴収免除及び国産設備調達に係る増値税の全額還付手続に関係する事項について次のように通知する。
(1)外資研究開発センターは、商務主管部門が関係規定によりこれを認可し、又は確認しなければならない。
外資研究開発センター設備調達税免除/還付資格審査確認表(省略)
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