【公布日】2004.09.30
【公布機関】国家外国専門家局 外専発[2004]139号
「外国専門家来中勤務許可取扱規定」等の印刷発布に関する通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の人事庁(局)、外国専門家局、公安庁(局)、外事弁公室及び教育庁(委員会及び局)、国務院の各部・委員会、直属機構、事業単位及び専門業務総公司知力導入集中管理部門並びに新疆生産建設兵団の人事局、外国専門家局、公安局、外事弁公室及び教育局に通知する。
「行政許可法」及び「保留が確かに必要である行政審査認可プロジェクトに対する行政許可の設定に係る国務院の決定」(国務院第412号令)の関係規定に基づき、ここに「外国専門家来中勤務許可取扱規定」、「外国専門家招聘単位資格認可取扱規定」、「外国文教専門家の来中勤務を紹介する境外組織の資格認可取扱規定」及び「団体及び人員を派遣し境外で養成・訓練することを組織する機構の資格認定取扱規定」を次のように公布するので、遵守し執行されたい。
上記の取扱規定に従い、省級外国専門家局に対し提出すべき行政許可申請については、省級外国専門家局が実施機関の職能を履行するすべがない場合には、国家外国専門家局に対して提出し、国家外国専門家局がこれを受理し、及び審査認可する。
「『[外国専門家招聘確認書]管理弁法』の印刷発布に関する国家外国専門家局の通知」(外専発[1997]53号)及び「新たな『外国文教専門家招聘単位資格認可申請表』の使用に関する国家外国専門家局の通知」(外専発[2001]4号)は、ただちにこれらを廃止する。
この通知は、印刷発布の日から執行する。過去の規定が上記の規定と一致しない場合には、この通知を標準とする。
1、許可事項:外国専門家の来中勤務許可
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。