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【公布日】1996.09.26

【施行日】1996.10.01

【公布機関】上海市人民代表大会常務委員会

日本語訳文

市人民政府の規則制定にともなう行政処罰罰金限度額の設定に関する上海市人民代表大会常務委員会の規定

 「行政処罰法」第13条の規定に基づき、相応する法律及び法規のない場合において、市人民政府は、規則を制定するときは、行政管理秩序に違反する行為に対して一定金額の罰金を設定することができる。その限度額は、市人民代表大会常務委員会が定める。これに基づき、当市の当該種類の規則により罰金を設定する限度額及び関係事項について、次のように規定する。

第1条 非経営活動における行政管理秩序に違反する行為に対して罰金を設定する場合には、1000元を超えてはならない。

第2条 経営活動における行政管理秩序に違反する行為に対して罰金を設定する場合には、3万元を超えてはならない。

第3条 個別の規則により特定の行政管理秩序に違反する行為に対して罰金を設定する場合において、当該限度額を超える必要が確実にあるときは、市人民政府が市人民代表大会常務委員会に提起して審議決定を受ける。

第4条 市人民政府は、規則を制定する際に、罰金限度額所定の範囲内において、過失と罰金とは相応するという原則に基づき、公民、法人その他組織に対して異なった罰金の幅を設定することができる。経営活動における行政管理秩序に違反する行為のそれぞれの事情に基づき、適当な罰金計算方法を規定する。

第5条 この規定は、1996年10月1日から施行する。

第6条 この規定施行前に市人民政府が制定した当該種類の規則に設定された罰金とこの規定とが適合しない場合には、この規定に基づき改正し、かつ、1997年12月31日までに改正を完了しなければならない。改正前においては、原規定は、なお効力を有する。

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