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【公布日】1996.09.26

【施行日】1996.10.01

【公布機関】上海市人民代表大会常務委員会

上海市人民代表大会常务委员会关于市人民政府制定规章设定行政处罚罚款限额的规定

市人民政府の規則制定にともなう行政処罰罰金限度額の設定に関する上海市人民代表大会常務委員会の規定

根据《中华人民共和国行政处罚法》第十三条的规定,在没有相应法律、法规的情况下,市人民政府制定规章对违反行政管理秩序的行为,可以设定一定数量的罚款,其限额由市人民代表大会常务委员会规定。据此,对本市此类规章设定罚款的限额及有关事项作如下规定:
  一、对非经营活动中违反行政管理秩序的行为设定罚款,不得超过一千元。
  二、对经营活动中违反行政管理秩序的行为设定罚款,不得超过三万元。
  三、个别规章对某些违反行政管理秩序的行为设定罚款,确需超过上述限额的,由市人民政府提请市人民代表大会常务委员会审议决定。
  四、市人民政府制定规章时,可以在罚款限额的规定范围内,根据过罚相当的原则,对公民、法人或者其他组织设定不同的罚款幅度;根据经营活动中违反行政管理秩序行为的不同情况,规定适当的罚款计算方法。
  五、本规定自1996年10月1日起施行。
  六、本规定施行前市人民政府制定的此类规章设定的罚款与本规定不符合的,应当根据本规定予以修订,并在1997年12月31日前修订完毕,修订前原规定仍然有效。

 「行政処罰法」第13条の規定に基づき、相応する法律及び法規のない場合において、市人民政府は、規則を制定するときは、行政管理秩序に違反する行為に対して一定金額の罰金を設定することができる。その限度額は、市人民代表大会常務委員会が定める。これに基づき、当市の当該種類の規則により罰金を設定する限度額及び関係事項について、次のように規定する。

第1条 非経営活動における行政管理秩序に違反する行為に対して罰金を設定する場合には、1000元を超えてはならない。

第2条 経営活動における行政管理秩序に違反する行為に対して罰金を設定する場合には、3万元を超えてはならない。

第3条 個別の規則により特定の行政管理秩序に違反する行為に対して罰金を設定する場合において、当該限度額を超える必要が確実にあるときは、市人民政府が市人民代表大会常務委員会に提起して審議決定を受ける。

第4条 市人民政府は、規則を制定する際に、罰金限度額所定の範囲内において、過失と罰金とは相応するという原則に基づき、公民、法人その他組織に対して異なった罰金の幅を設定することができる。経営活動における行政管理秩序に違反する行為のそれぞれの事情に基づき、適当な罰金計算方法を規定する。

第5条 この規定は、1996年10月1日から施行する。

第6条 この規定施行前に市人民政府が制定した当該種類の規則に設定された罰金とこの規定とが適合しない場合には、この規定に基づき改正し、かつ、1997年12月31日までに改正を完了しなければならない。改正前においては、原規定は、なお効力を有する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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