【公布日】2009.01.12
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2009]3号
外資企業及び外国籍個人に対する家屋税の徴収に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
2008年12月31日に国務院が発布した第546号令に基づき、2009年1月1日から、「都市不動産税暫定施行条例」を廃止し、外商投資企業、外国の企業及び組織並びに外国籍個人(香港・マカオ・台湾資本の企業及び組織並びに華僑及び香港・マカオ・台湾同胞を含む。以下「外資企業及び外国籍個人」と総称する。)は、「家屋税暫定施行条例」(国発[1986]90号)により家屋税を納付する。外資企業及び外国籍個人に係る家屋税徴収業務を適切にするため、ここに、関係事項を次のように通知する。
1、2009年1月1日から、外資企業及び外国籍個人の家屋について家屋税を徴収し、徴税範囲、税計算根拠、税率、租税優遇及び徴収管理等の方面においては、「家屋税暫定施行条例」(国発[1986]90号)及び...
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