【公布日】2010.01.21
【施行日】2010.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2010]11号
納税サービス苦情申立管理弁法(試行)(廃止)
この弁法は、国家税務総局公告2015年第49号(2015年6月26日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。
第1条 納税者の適法な権益を保護し、納税サービス苦情申立処理業務を規範化し、かつ、調和のとれた租税の徴収と納付との関係を構築するため、「租税徴収管理法」に基づき、この弁法を制定する。
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