キャスト中国ビジネス

【公布日】2010.01.21

【施行日】2010.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税発[2010]11号

纳税服务投诉管理办法(试行)

納税サービス苦情申立管理弁法(試行)(廃止)

この弁法は、国家税務総局公告2015年第49号(2015年6月26日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为保护纳税人合法权益,规范纳税服务投诉处理工作,构建和谐的税收征纳关系,根据《中华人民共和国税收征收管理法》,制定本办法。

第1条  納税者の適法な権益を保護し、納税サービス苦情申立処理業務を規範化し、かつ、調和のとれた租税の徴収と納付との関係を構築するため、「租税徴収管理法」に基づき、この弁法を制定する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。