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【公布日】2010.01.12

【施行日】2010.01.14

【公布機関】最高人民法院  法釈[2010]2号

日本語訳文

人民陪審員による裁判活動への参加に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定

人民陪審員が裁判活動に参加することを法により保障し、及び規範化するため、「人民陪審員制度の完全化に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」等の法律の規定に基づき、裁判の実際を考慮し、この規定を制定する。

第1条  人民法院が裁判する第1審の刑事、民事又は行政事件が次に掲げる事由の1つに属する場合には、人民陪審員及び裁判官が共同で合議廷を構成して行なう。略式手続を適用して審理する事件及び法律に別段の定めのある事件...

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