【公布日】2010.01.12
【施行日】2010.01.14
【公布機関】最高人民法院 法釈[2010]2号
最高人民法院关于人民陪审员参加审判活动若干问题的规定
人民陪審員による裁判活動への参加に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定
为依法保障和规范人民陪审员参加审判活动,根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》等法律的规定,结合审判实际,制定本规定。
人民陪審員が裁判活動に参加することを法により保障し、及び規範化するため、「人民陪審員制度の完全化に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」等の法律の規定に基づき、裁判の実際を考慮し、この規定を制定する。
第1条 人民法院审判第一审刑事、民事、行政案件,属于下列情形之一的,由人民陪审员和法官共同组成合议庭进行,适用简易程序审理的案件和法律另有规定的案件除外:
(一)涉及群体利益的;
(二)涉及公共利益的...
第1条 人民法院が裁判する第1審の刑事、民事又は行政事件が次に掲げる事由の1つに属する場合には、人民陪審員及び裁判官が共同で合議廷を構成して行なう。略式手続を適用して審理する事件及び法律に別段の定めのある事件...
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