【公布日】2009.03.09
【施行日】2009.03.16
【公布機関】最高人民法院 法釈[2009]2号
香港・マカオにかかわる民商事事件の司法文書送達問題に関する最高人民法院の若干の規定
香港特別行政区及びマカオ特別行政区にかかわる民商事事件の司法文書送達を規範化するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。
第1条 人民法院が香港特別行政区及びマカオ特別行政区にかかわる民商事事件を審理する場合において、住所地が香港特別行政区及びマカオ特別行政区にある受送達人に対し司法文書を送達するときには、この規定を適用する。
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