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【公布日】2009.03.09

【施行日】2009.03.16

【公布機関】最高人民法院  法釈[2009]2号

最高人民法院关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定

香港・マカオにかかわる民商事事件の司法文書送達問題に関する最高人民法院の若干の規定

为规范涉及香港特别行政区、澳门特别行政区民商事案件司法文书送达,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,结合审判实践,制定本规定。

香港特別行政区及びマカオ特別行政区にかかわる民商事事件の司法文書送達を規範化するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。

第1条  人民法院审理涉及香港特别行政区、澳门特别行政区的民商事案件时,向住所地在香港特别行政区、澳门特别行政区的受送达人送达司法文书,适用本规定。

第1条  人民法院が香港特別行政区及びマカオ特別行政区にかかわる民商事事件を審理する場合において、住所地が香港特別行政区及びマカオ特別行政区にある受送達人に対し司法文書を送達するときには、この規定を適用する。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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