【公布日】1997.07.30
【公布機関】国家税務総局 国税発[1997]124号
租税協定における雇用者の確定に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2021年第22号(2021年7月9日公布)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
最近、一部の地区の税務局から、我が国のいくつかの会社又は企業が「国際役務雇用」方式を採用し、境外において設立された役務雇用仲介機構(以下「仲介機構」という。)を通じて必要な人員を招聘雇用して我が国に呼び、当該会社又は企業のために関係する役務活動に従事させているとの報告があった。これらの人員の我が国における1回又は複数回の滞在はいずれも183日を超えず、かつ、仲介機構の雇用を受けて臨時に中国における業務に派遣されたものであり、我が国の会社又は企業とは雇用関係がなく、我が国と当該仲介機構所在国とが締結した二重課税回避に係る協定(以下「協定」という。)第15条「非独立の個人役務」の第2項に定める3つの条件を満たしていると称し、我が国の税務機関に対し当該人員が我が国での業務期間において取得した報酬について課税免除を要求している。ここに協定の「非独立の個人役務」に係る条文の第2項の規定に基づき、かつ、国際通常方法を参照して、上記方式により招聘に応じて中国に来る人員の雇用者を確定する問題に対し次のように明確にする。
1、 企業が「国際役務雇用」方式を採用する際には、協定の「非独立の個人役務」に係る条文の第2項第(2)号における「雇用者」という一語は、招聘雇用人員の業務に対し権利を有し、かつ、当該業務により発生す...
各地は、上記規定を執行する際において、新たな問題に遭遇した場合には、処理意見を遅滞なく提出し、関係状況とあわせて総局に報告・送付されたい。
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