【公布日】1998.03.04
【施行日】1998.03.04
【公布機関】財政部
輸出信用保険申請の若干の規定に関する財政部の通知
国務院の各部及び委員会、各直属機構並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の人民政府に通知する。
我が国が輸出信用保険業務を取り扱い10年が経過し、対外貿易輸出を支持し、輸出企業の為替収受リスクを回避し、及び国の利益を維持保護する等の分野において積極的役割を果たしてきた。輸出信用保険リスクに対する国の管理及び統制を強化し、輸出信用保険取扱機構(以下「取扱機構」という。)及び輸出企業の行為を規範化するため、国務院の要求に従い、ここに企業が輸出信用保険を申請する際の関係規定を次のように通知する。
第1条 我が国の輸出信用保険を当面取り扱う機構は、中保財産保険有限公司及び中国輸出入銀行である。企業の輸出信用保険付保業務については、一律にこの2つの取扱機構が取り扱う。
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