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【公布日】1998.03.04

【施行日】1998.03.04

【公布機関】財政部

财政部关于申请办理出口信用保险若干规定的通知

輸出信用保険申請の若干の規定に関する財政部の通知

国务院各部、委,各直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府:
  我国开办出口信用保险业务十年来,在支持外贸出口和避免出口企业的收汇风险,维护国家利益等方面起到了积极作用。为了加强国家对出口信用保险风险的管理和控制,规范出口信用保险经办机构(以下简称“经办机构”)和出口企业的行为,按国务院要求,现将企业申请办理出口信用保险的有关规定通知如下:

国務院の各部及び委員会、各直属機構並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の人民政府に通知する。
  我が国が輸出信用保険業務を取り扱い10年が経過し、対外貿易輸出を支持し、輸出企業の為替収受リスクを回避し、及び国の利益を維持保護する等の分野において積極的役割を果たしてきた。輸出信用保険リスクに対する国の管理及び統制を強化し、輸出信用保険取扱機構(以下「取扱機構」という。)及び輸出企業の行為を規範化するため、国務院の要求に従い、ここに企業が輸出信用保険を申請する際の関係規定を次のように通知する。

第1条  我国目前经办出口信用保险的机构是中保财产保险有限公司和中国进出口银行。企业投保出口信用保险业务,一律由这两家经办机构办理。

第1条  我が国の輸出信用保険を当面取り扱う機構は、中保財産保険有限公司及び中国輸出入銀行である。企業の輸出信用保険付保業務については、一律にこの2つの取扱機構が取り扱う。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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