キャスト中国ビジネス

【公布日】2010.01.26

【公布機関】国家税務総局  国税函[2010]46号

日本語訳文

租税協定における関係条項の執行問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに揚州税務進修学院に通知する。
  最近、広東省地方税務局から接受したレターにおいて、「租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の条項の執行に関係する問題に関する国家税務総局の通知」(国税函[2009]507号)執行中の一部の問題について報告があった。レターにより報告された状況に基づき、ここに、当該文書に関係する執行問題について次のように補充して通知する。

1、 ノウハウに係る使用権の譲渡にかかわる技術サービス活動は、これを譲渡技術の一部分とみなさなければならず、これにより生ずる所得は、租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の範囲に属する。ただし、ラ...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。