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【公布日】2010.01.26

【公布機関】国家税務総局  国税函[2010]46号

日本語訳文

租税協定における関係条項の執行問題に関する国家税務総局の通知

1、 ノウハウに係る使用権の譲渡にかかわる技術サービス活動は、これを譲渡技術の一部分とみなさなければならず、これにより生ずる所得は、租税協定におけるライセンスに係る権利使用料の範囲に属する。ただし、ラ...

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