【公布日】2009.12.25
【施行日】2008.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2009]125号
企業の境外所得の税額控除に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(以下「実施条例」という。)の関係規定に基づき、ここに、企業が取得した境外所得につき企業所得税を計算徴収する際に境外の既納付又は負担に係る所得税額を控除することに関係する問題について次のように通知する。
1、 居住者企業及び非居住者企業が中国境内において設立した機構及び場所(以下「企業」と総称する。)が、企業所得税法第23条及び第24条の関係規定により、その要納税額において境外で納付した所得税額を控除...
付属書:
法定税率が我が国のこれを明らかに上回る境外所得源泉国(地区)名簿
アメリカ、アルゼンチン、ブルンジ、カメルーン、キューバ、フランス、日本、モロッコ、パキスタン、ザンビア、クウェート、バングラデシュ、シリア、ヨルダン及びラオス
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