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【公布日】2009.12.25

【施行日】2008.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]125号

财政部 国家税务总局关于企业境外所得税收抵免有关问题的通知

企業の境外所得の税額控除に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称企业所得税法)及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下简称实施条例)的有关规定,现就企业取得境外所得计征企业所得税时抵免境外已纳或负担所得税额的有关问题通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(以下「実施条例」という。)の関係規定に基づき、ここに、企業が取得した境外所得につき企業所得税を計算徴収する際に境外の既納付又は負担に係る所得税額を控除することに関係する問題について次のように通知する。

一、居民企业以及非居民企业在中国境内设立的机构、场所(以下统称企业)依照企业所得税法第二十三条、第二十四条的有关规定,应在其应纳税额中抵免在境外缴纳的所得税额的,适用本通知。

1、 居住者企業及び非居住者企業が中国境内において設立した機構及び場所(以下「企業」と総称する。)が、企業所得税法第23条及び第24条の関係規定により、その要納税額において境外で納付した所得税額を控除...

附件:
  法定税率明显高于我国的境外所得来源国(地区)名单
  美国、阿根廷、布隆迪、喀麦隆、古巴、法国、日本、摩洛哥、巴基斯坦、赞比亚、科威特、孟加拉国、叙利亚、约旦、老挝。

付属書:
  法定税率が我が国のこれを明らかに上回る境外所得源泉国(地区)名簿
  アメリカ、アルゼンチン、ブルンジ、カメルーン、キューバ、フランス、日本、モロッコ、パキスタン、ザンビア、クウェート、バングラデシュ、シリア、ヨルダン及びラオス

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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