【公布日】2009.12.10
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]698号
非居住者企業の持分譲渡所得にかかる企業所得税管理を強化することに関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2017年第37号(2017年10月17日発布、同年12月1日施行)により廃止されている。
この通知の五及び六は、国家税務総局公告2015年第7号(2015年2月3日発布、同日施行)により廃止されている。
この通知の9は、国家税務総局公告2013年第72号(2013年12月12日発布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
非居住者企業の持分譲渡所得にかかる企業所得税管理を規範化し、及び強化するため、「企業所得税法」及びその実施条例、「租税徴収管理法」及びその実施細則、「『非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定施行弁法』の印刷・発布に関する国家税務総局の通知」(国税発[2009]3号)並びに「企業再編業務の企業所得税の処理にかかる若干の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2009]59号)により、ここに、関係する問題について次のように通知する。
一、この通知において「持分譲渡所得」とは、非居住者企業が中国居住者企業の持分を譲渡して(公開された証券市場において中国居住者企業の株券を買い入れ、かつ、売り出すことを含まない。)取得する所得をいう。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。