【公布日】2009.12.10
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]698号
国家税务总局关于加强非居民企业股权转让所得企业所得税管理的通知
非居住者企業の持分譲渡所得にかかる企業所得税管理を強化することに関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2017年第37号(2017年10月17日発布、同年12月1日施行)により廃止されている。
この通知の五及び六は、国家税務総局公告2015年第7号(2015年2月3日発布、同日施行)により廃止されている。
この通知の9は、国家税務総局公告2013年第72号(2013年12月12日発布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局∶
为规范和加强非居民企业股权转让所得企业所得税管理,依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《国家税务总局关于印发〈非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法〉的通知》(国税发[2009]3号)和《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号),现就有关问题通知如下∶
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
非居住者企業の持分譲渡所得にかかる企業所得税管理を規範化し、及び強化するため、「企業所得税法」及びその実施条例、「租税徴収管理法」及びその実施細則、「『非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定施行弁法』の印刷・発布に関する国家税務総局の通知」(国税発[2009]3号)並びに「企業再編業務の企業所得税の処理にかかる若干の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2009]59号)により、ここに、関係する問題について次のように通知する。
一、本通知所称股权转让所得是指非居民企业转让中国居民企业的股权(不包括在公开的证券市场上买入并卖出中国居民企业的股票)所取得的所得。
一、この通知において「持分譲渡所得」とは、非居住者企業が中国居住者企業の持分を譲渡して(公開された証券市場において中国居住者企業の株券を買い入れ、かつ、売り出すことを含まない。)取得する所得をいう。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。