【公布日】2009.09.24
【施行日】2009.11.01
【公布機関】国家工商行政管理総局 工商標字[2009]182号
登録商標専用権質権登記手続規定(改正前)
この規定は、国家知的財産権局公告第358号(2020年4月22日発布、同年5月1日施行)により失効している。
第1条 商標専用権の無形資産としての価値を十分に発揮させ、かつ、経済発展を促進するため、「物権法」、「担保法」、「商標法」及び「商標法実施条例」の関係規定に基づき、この手続規定を制定する。国家工商行政...
付属書1:商標専用権質権登記申請書(省略)
2:商標専用権質権登記事項変更申請書(省略)
3:商標専用権質権登記期間期間延長申請書(省略)
4:商標専用権質権登記抹消申請書(省略)
5:商標専用権質権登記証補足発行申請書(省略)
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