【公布日】1986.10.31
【施行日】1986.10.31
【公布機関】最高人民法院 法(研)復[1986]31号
人民法院が法律文書を作成する際にどのように法律規範性文書を引用するのかということに関する最高人民法院の回答(廃止)
この回答は、法釈[2013]2号(2013年1月14日最高人民法院により発布)により廃止が決定され、内容は法釈[2009]14号(2009年10月26日発布)により代替されている。
江蘇省高級人民法院に通知する。
貴院の蘇法民[1986]11号回答申請は、これを接受した。人民法院が法律文書を作成する際にどのように法律規範性文書を引用するべきかという問題について、検討を経て、次のように回答する。「憲法」及び「地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府組織法」の関係規定に基づき、国の立法権は、全国人民代表大会及びその常務委員会がこれを行使し、国務院は憲法及び法律に基づき行政法規を制定する権限を有し、各省及び直轄市の人民代表大会及びその常務委員会は憲法、法律及び行政法規と抵触しないという前提のもと地方性法規を制定することができ、民族自治地方の人民代表大会は当該地の民族の政治、経済及び文化の特徴により自治条例及び単行条例を制定する権限を有する。したがって、人民法院は、民事及び経済紛争事件を法により審理し法律文書を作成する際に、全国人民代表大会及びその常務委員会の制定した法律並びに国務院の制定した行政法規について、いずれも引用することができる。各省及び直轄市の人民代表大会及びその常務委員会の制定した、憲法、法律及び行政法規と抵触しない地方性法規並びに民族自治地方の人民代表大会が当該地の政治、経済及び文化の特徴により制定した自治条例及び単行条例についても、また、人民法院は、当事者双方が当該行政区域内に属する民事及び経済紛争事件を法により審理し法律文書を作成する際に、引用することができる。国務院の各部・委員会の発布した命令、指示及び規則、各県及び市の人民代表大会が採択し、及び発布した決定及び決議並びに地方各級人民政府の発布した決定、命令及び規則は、憲法、法律及び行政法規と抵触しない場合には、事件を取り扱う際にこれらを参照して執行することができるけれども、引用してはならない。最高人民法院の提出した各種法律の執行を貫徹する旨の意見及び回答等も、また、これを貫徹して執行しなければならないけれども、直接に引用するのに適しない。
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