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【公布日】1986.10.31

【施行日】1986.10.31

【公布機関】最高人民法院  法(研)復[1986]31号

最高人民法院关于人民法院制作法律文书如何引用法律规范性文件的批复

人民法院が法律文書を作成する際にどのように法律規範性文書を引用するのかということに関する最高人民法院の回答(廃止)

江苏省高级人民法院:
  你院苏法民(1986)11号请示收悉。关于人民法院制作法律文书应如何引用法律规范性文件的问题,经研究,答复如下:根据宪法、地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法的有关规定:国家立法权由全国人民代表大会及其常务委员会行使;国务院有权根据宪法和法律制定行政法规;各省、直辖市人民代表大会及其常务委员会,在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规;民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化特点,制定自治条例和单行条例。因此,人民法院在依法审理民事和经济纠纷案件制作法律文书时,对于全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律,国务院制订的行政法规,均可引用。各省、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的与宪法、法律和行政法规不相抵触的地方性法规,民族自治地方的人民代表大会依照当地政治、经济和文化特点制定的自治条例和单行条例,人民法院在依法审理当事人双方属于本行政区域内的民事和经济纠纷案件制作法律文书时,也可引用。国务院各部委发布的命令、指示和规章,各县、市人民代表大会通过和发布的决定、决议,地方各级人民政府发布的决定、命令和规章,凡与宪法、法律、行政法规不相抵触的,可在办案时参照执行,但不要引用。最高人民法院提出的贯彻执行各种法律的意见以及批复等,应当贯彻执行,但也不宜直接引用。 

この回答は、法釈[2013]2号(2013年1月14日最高人民法院により発布)により廃止が決定され、内容は法釈[2009]14号(2009年10月26日発布)により代替されている。

江蘇省高級人民法院に通知する。
  貴院の蘇法民[1986]11号回答申請は、これを接受した。人民法院が法律文書を作成する際にどのように法律規範性文書を引用するべきかという問題について、検討を経て、次のように回答する。「憲法」及び「地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府組織法」の関係規定に基づき、国の立法権は、全国人民代表大会及びその常務委員会がこれを行使し、国務院は憲法及び法律に基づき行政法規を制定する権限を有し、各省及び直轄市の人民代表大会及びその常務委員会は憲法、法律及び行政法規と抵触しないという前提のもと地方性法規を制定することができ、民族自治地方の人民代表大会は当該地の民族の政治、経済及び文化の特徴により自治条例及び単行条例を制定する権限を有する。したがって、人民法院は、民事及び経済紛争事件を法により審理し法律文書を作成する際に、全国人民代表大会及びその常務委員会の制定した法律並びに国務院の制定した行政法規について、いずれも引用することができる。各省及び直轄市の人民代表大会及びその常務委員会の制定した、憲法、法律及び行政法規と抵触しない地方性法規並びに民族自治地方の人民代表大会が当該地の政治、経済及び文化の特徴により制定した自治条例及び単行条例についても、また、人民法院は、当事者双方が当該行政区域内に属する民事及び経済紛争事件を法により審理し法律文書を作成する際に、引用することができる。国務院の各部・委員会の発布した命令、指示及び規則、各県及び市の人民代表大会が採択し、及び発布した決定及び決議並びに地方各級人民政府の発布した決定、命令及び規則は、憲法、法律及び行政法規と抵触しない場合には、事件を取り扱う際にこれらを参照して執行することができるけれども、引用してはならない。最高人民法院の提出した各種法律の執行を貫徹する旨の意見及び回答等も、また、これを貫徹して執行しなければならないけれども、直接に引用するのに適しない。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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