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【公布日】2009.11.06

【施行日】2009.11.06

【公布機関】国家外貨管理局/国家税務総局  匯発[2009]52号

日本語訳文

サービス貿易等の項目の対外支払いにつき税務証明を提出することに関係する問題をより一層明確にすることに関する国家外貨管理局及び国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、国家税務総局/国家外貨管理局公告2013年第40号(2013年7月9日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  境内外の機構及び個人の対外外貨支払いにより一層便宜をはかるため、ここに、「サービス貿易等の項目の対外支払いにつき税務証明を提出することに関係する問題に関する国家外貨管理局及び国家税務総局の通知」(匯発[2008]64号)の執行における関係事項について次のように通知する。

1、境内機構又は個人は、次に掲げる項目の外貨資金を対外支払いする場合には、「サービス貿易、収益、経常移転及び一部の資本項目の対外支払税務証明」(以下「税務証明」という。)手続をし、及びこれを提出する必...

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