キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.11.06

【施行日】2009.11.06

【公布機関】国家外貨管理局/国家税務総局  匯発[2009]52号

日本語訳文

サービス貿易等の項目の対外支払いにつき税務証明を提出することに関係する問題をより一層明確にすることに関する国家外貨管理局及び国家税務総局の通知(廃止)

1、境内機構又は個人は、次に掲げる項目の外貨資金を対外支払いする場合には、「サービス貿易、収益、経常移転及び一部の資本項目の対外支払税務証明」(以下「税務証明」という。)手続をし、及びこれを提出する必...

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