【公布日】2009.11.06
【施行日】2009.11.06
【公布機関】国家外貨管理局/国家税務総局 匯発[2009]52号
国家外汇管理局 国家税务总局关于进一步明确服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知
サービス貿易等の項目の対外支払いにつき税務証明を提出することに関係する問題をより一層明確にすることに関する国家外貨管理局及び国家税務総局の通知(廃止)
一、境内机构或个人对外支付下列项目外汇资金,无需办理和提交《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》(以下简称《税务证明》)。
(一)境内旅行社从事出境旅游业务的团费以及代订、代办...
1、境内機構又は個人は、次に掲げる項目の外貨資金を対外支払いする場合には、「サービス貿易、収益、経常移転及び一部の資本項目の対外支払税務証明」(以下「税務証明」という。)手続をし、及びこれを提出する必...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。