キャスト中国ビジネス

【公布日】2004.06.29

【施行日】2004.07.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2004]61号

日本語訳文

銀行自身の資本及び金融項目に係る外貨決済・売却の審査認可原則及び手続に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この通知は、匯発[2011]23号(2011年6月13日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  「外貨管理条例」、「外貨決済、売却及び支払管理規定」及び「外貨指定銀行の外貨決済・売却業務取扱管理暫定施行弁法」の規定に基づき、銀行は、自身の資本及び金融項目に係る外貨決済・売却を取り扱う場合には、必ず国家外貨管理局及びその分支局(以下「外貨局」という。)の逐一審査認可を経なければならない。ここに、関係する審査認可原則及び審査認可手続を次のように通知する。

1、この通知における銀行には、国有独資商業銀行、政策性銀行、株式制商業銀行、外資商業銀行、中外合資商業銀行、外国商業銀行支店、都市商業銀行、農村商業銀行、都市信用合作社、農村信用合作社及びそれらの分支...

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