【公布日】2009.10.27
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]601号
租税協定における「受益所有者」をどのように理解し、及び認定するのかということに関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2018年第9号(2018年2月3日発布)により、同年4月1日以降廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに揚州税務進修学院に通知する。
中華人民共和国政府が対外的に署名した二重課税回避に係る協定(内地と香港及びマカオとが署名した租税取極を含み、以下「租税協定」と総称する。)の関係規定に基づき、ここに、締結相手方の居住者が配当、利子及び使用料等の条項所定の租税協定待遇の享受を申請する場合において、申請人の「受益所有者」の身分をどのように認定するのかという問題を次のように通知する。
1、「受益所有者」とは、所得又は所得発生の基因となる権利又は財産に対し所有権及び支配権を有する者をいう。「受益所有者」は、一般に、実質的な経営活動に従事し、個人、法人その他のいずれの団体とすることもで...
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