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【公布日】2008.07.19

【施行日】2008.07.19

【公布機関】国家税務総局  国税函[2008]685号

日本語訳文

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」第2議定書の執行に関係する問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  ここに、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」(以下「取極」という。)第2議定書並びに内地及び香港の税務に係る権限のある当局の代理者による往復書簡を執行することに関係する問題を次のように通知する。

1、恒久的施設とされる期間の問題について
  第2議定書第3条における「183日」が「取極」第5条第3項(2)号における「6か月」に取って代わる旨の規定は、当該議定書が効力を生じた後に開始された役務活...

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