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【公布日】2008.07.19

【施行日】2008.07.19

【公布機関】国家税務総局  国税函[2008]685号

国家税务总局关于执行《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第二议定书有关问题的通知

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」第2議定書の執行に関係する問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  现将执行《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(以下简称《安排》)第二议定书及内地和香港税务主管当局代表换函的有关问题通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  ここに、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための内地と香港特別行政区との間の取極」(以下「取極」という。)第2議定書並びに内地及び香港の税務に係る権限のある当局の代理者による往復書簡を執行することに関係する問題を次のように通知する。

一、关于常设机构的构成时间问题
  第二议定书第三条“一百八十三天”取代《安排》第五条第三款(二)项 “六个月”的规定,适用于该议定书生效之日后开始的服务活动及为提供该项活动来内地从事工作的人员。生效...

1、恒久的施設とされる期間の問題について
  第2議定書第3条における「183日」が「取極」第5条第3項(2)号における「6か月」に取って代わる旨の規定は、当該議定書が効力を生じた後に開始された役務活...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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