【公布日】2009.11.04
【公布機関】最高人民法院 法発[2009]52号
会社強制清算事件を審理する際の業務に関する最高人民法院の座談会メモ
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍の軍事法院並びに新疆ウイグル自治区の高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
ここに、最高人民法院の「会社強制清算事件を審理する際の業務に関する座談会メモ」を貴院らに印刷発布する。裁判業務の実際を考慮し、遵守して執行されたい。
目下、国際金融危機及び世界経済の衰退の影響を受けたことにより、会社の経営困難が引き起こす会社強制清算事件が大幅に増加している。「会社法」及び「『会社法』の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(2)」(以下「会社法司法解釈2」という。)においては、会社強制清算事件の審理における関係問題について既に規定をしている。ただし、当該種類の事件の非訟手続という特徴及び現在の清算手続規範が不完全であること鑑み、当該種類の事件の審理原則をより一層明確にし、関係する手続及び実体規定を細分化し、会社が市場から撤退する行為をより良く規範化し、市場の運営秩序を維持保護し、法により会社強制清算事件を適切に審理し、経済社会の調和安定化を維持保護し、及び促進する必要がある。このため、最高人民法院は、広範な調査研究を基礎として、2009年9月15日から16日まで浙江省紹興市において会社強制清算事件を審理する際の業務に係る全国の一部の法院の座談会を招集開催した。会に出席した同志は、誠実な討論を通じて、関係する会社強制清算事件の審理においてかかわる主たる問題について共通認識を達成した。ここに、次のようにメモする。
1、会議は、会社は現代企業の主たる類型として、市場競争に参与する際に、市場参入許可規則を厳格に遵守する必要があるだけでなく、また、市場撤退規則をも厳格に遵守する必要があると考える。会社強制清算は、会社...
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